法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

費用収益対応の原則

期間利益額を算出する際に期間収益と期間費用の金額的な対応関係が成立するように、当期の発生費用額を当期の収益額に対応する部分と次期以降の収益額に対応する部分とに区分することを要請する原則。

費用と収益は同時に発生するわけではなく、通常タイムラグがある。費用は発生主義によって認識され、収益は実現基準によって認識される。つまり、費用と収益で認識の基準に差があるのである。 では、収益と費用との差である利益は、ある期間の利益として正しく表せるか。それに答えるのが、費用収益対応の原則である。この原則では、収益(結果)に費用(原因)を対応させることで、費用と収益を結びつけ、当期の利益を算出する。 具体的には、当期の収益と因果関係のある費用のみが当期の費用として計上され、当期の費用として計上されなかった費用は資産として計上される。例えば製造業の場合、材料費や労務費など、当期に発生した費用は当期製造費用として認識される。このうち、損益計算書(P/L)の上で、今期の費用(この場合、売上原価という費目になる)として計上されるのは、当期に販売された部分に対応する部分だけである。残りの、来期以降販売される部分に対応する費用は、棚卸資産(仕掛品、製品など)として貸借対照表に資産として計上されるのである。

減価償却費なども、費用収益対応の原則に基づいて設定されている費目である。 なお、厳密には、売上高と売上原価は、因果関係に基づく対応表示がなされる一方、販売管理費など売り上げとの因果関係が見えにくい費用については期間費用として処理される。

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