2012-04-12 産業財産権 E 経営法務 知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その 他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のことである。また知的財産を保護する産業財産権とは、知的財産権のうち特許権 実用新案権 意匠権 商標権という特許庁が登録を行う4つの権利の総称をいいます。