東日本大震災と不可抗力免責
今回の震災で大きな被害がでたが、一つ一つの損害について、誰がその損害を負担するのだろうか?久しぶりにこのブログのタイトルどおり法務部的なリスク管理をしてみたい。
まず、
第40条 免責事項
1.次の損害については、当会社はその責任を負わない。
(1)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、戦争、事変、暴動、強盗、貨物の性質若しくは欠陥、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。
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