法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

東日本大震災と不可抗力免責

今回の震災で大きな被害がでたが、一つ一つの損害について、誰がその損害を負担するのだろうか?久しぶりにこのブログのタイトルどおり法務部的なリスク管理をしてみたい。


まず、



第40条 免責事項
1.次の損害については、当会社はその責任を負わない。
(1)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、戦争、事変、暴動、強盗、貨物の性質若しくは欠陥、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。




国土交通省 標準倉庫寄託約款(甲)


【契約審査】倉庫業者と物品寄託契約を締結する際の注意点/念のため確認が必要: 企業法務担当者のビジネスキャリア術

【契約審査】現在情勢下において重要性を増した条項/不可抗力免責条項について: 企業法務担当者のビジネスキャリア術


震災法律相談 Q&A: 貨物運送の問題

企業法務マンサバイバル : 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり)