法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

ライセンス契約

【問題】

<ライセンス契約>

(  )の中を埋めよ

特許権者が特許を保持し続けながら、他人にその実施権を与えるライセンス契約には、(  )権と(  )権とがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

特許権者が特許を保持し続けながら、他人にその実施権を与えるライセンス契約には、(専用実施)権と(通常実施)権とがある。

 

 

 

【解説】

専用実施権

専用実施権とは、契約において設定した範囲内において、専用実施権を取得した者が、事業として独占的に特許発明を実施することができる独占的な利用権である。この契約では、期間・地域・内容の限定をすることもできる。ただし、専用実施権を設定すると、特許権者といえども、契約において設定した範囲内においては、特許発明の内容を実施することができなくなる。専用実施権者は、特許発明の内容を無断で実施している者に対して、特許発明の内容を止めるように差止請求をしたり、損害賠償を求めることもできる。

 

 

通常実施権

通常実施権とは、設定行為で定めた範囲内で、事業として特許発明を実施することができる利用権である。つまり、許諾による通常実施権の場合には、設定行為で定めた範囲において、特許権者や他の人も、特許発明の内容を重複して利用することができるもので、専用実施権と比べて権利は弱くなる。