法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

種類株式

種類株式★

 
【株式の分類 】
株式は、利益配分などについて特別な扱いをしない一般の株式である普通株式と、利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、議決権の行使できる事項等、権利内容が普通株式と異なる株式である種類株式に分類される。
 
◆取得請求権付株式
"株主"が、株式会社に対して、株主の有する株式の取得を請求することができる。
 
◆取得条項付株式
"当該株式会社"が、条件付きで当該株式を取得できる。
発生には、定款の定めが必要。
 
◆自己株式取得
自己株式の取得は、株主総会の普通決議事項
特定の株主から自己株式を取得する場合は特別決議が必要
定款の定めるがあれば、取締役会の決議によって 市場取引から公開買い付けが可能
取締役会設置会社では、子会社からの自己株式を取得する場合は、取締役会決議できまる。但し、取締役会不設置会社では、株主総会の決議が必要
自己株式の処分は、株主総会の特別決議
 
有償、無償に関わらず、新株予約権の効力発生時期は、割当日である。払込金額の全額の払い込みが終了するまで、行使できない。
株式譲渡制限会社における新株予約権の発行は、募集株式の発行手続に準じる。つまり、特別決議が必要。
公開会社における新株予約権の発行は、取締役会決議だが、有利発行の場合は、特別決議。
新株予約権者には、新株予約買取請求権が認められている。
会社が自己株式を保有したり処分したりできるが、自己新株予約権の行使はできない
取得条項付新株予約権の発行には、定款の定め不要 。
 
余剰金の配当や、残余財産の分配を優先的にうける。
 
◆譲渡制限株式
譲渡による取得について、株主総会承認が必要
公開会社であっても発行可能
発行する全部の株式が、譲渡制限である場合は、株式譲渡制限会社になる。
 
◆議決権制限会社
株主総会においての議決権が限定されている株式
公開会社において、議決権制限株式 が発行済株式の総数の2分の1を越えてはならない
株式譲渡制限会社では、発行数に関する制限無し。
 
◆役員選任権付種類株式
委員会設置会社および公開会社では発行出来ない
取締役また監査役の選任する権利。会計参与は対象外
 
 
 
 
【種類株式】
種類株式は次のように分類されている。
 
他の株式よりも優越する株式のことである。普通株に優先して利益の配当を受けたり、会社が解散した場合に普通株に優先して残余財産の分配を受けたりすることができる。
 
◆劣後株
他の株式よりも劣る株式のことである。普通株の後に配当を受けたり、会社が解散した場合に普通株の後に残余財産の分配を受けたりすることができる。
 
◆混合株
ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式
 
◆議決権制限株式
株主総会の全部又は一部の事項について議決権を行使できない株式。
議決権に制限のある株式のことで、無議決権株式や議決権一部制限株式がある。従来、無議決権株式は優先配当株式だけに適用されていたが、平成14年(2002年)施行の改正商法では、優先配当株式以外の議決権制限株式についても発行が可能となった。
 
◆譲渡制限株式
株式の譲渡(取得)について当該株式会社の承認を要する株式
 
◆取得請求権付株式
株式会社に対して株主が有する株式の取得を請求できる権利を有する株式
 
◆取得条項付株式
株式会社が、一定の事由が生じたときに株主の同意なしで会社がこの株式を取得できる株式
 
◆全部取得条項付種類株式
株式会社が、株主総会の決議によって、すべて取得できる株式
 
◆種類株主に拒否権を認めた種類株式
株主総会の決議に対して拒否権を持つ株式である。
 
◆種類株主総会で取締役・監査役を選任できる株式
取締役・監査役について選任する権限を与えた株式