法務部リスク管理課

法務部リスク管理課に所属しながら、中小企業診断士としての活動を模索中。

渉外契約における準拠法

先日、渉外契約についてのセミナーに参加した。

「自社が、売主の場合に、どのような売買契約書を作成すべきか?」がテーマだった。

”Whereas Clause”、”Consideration”、"Fit for Particular Purpose"など、英文契約独特の表現などは、ある程度知っていたが、改めて説明を受けると、自分の知識に漏れがあったことを気づき、いい機会だった。

セミナーの中で、一番気になったのは、”準拠法”についてだ。

国内の契約書でもそうなのだが、通常は自社に近い場所の裁判所を専属的合意管轄にするのが望ましいとされている。

例えば、東京にある会社の場合は、東京地方裁判所が近いので、下記のような条項にすることがよくある。

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第●条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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この理由はよく理解できる。


渉外契約における準拠法も、下記のように、日本にすることが望ましいとコメントだった。

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(Governing Law)
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of
Japan without referring to the choice of law rules.

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私も、最初はたしかにその通りだと思ったが、もし、自社が、取引先を訴える場合、日本の法律に則り、日本で裁判をして勝訴したとしても、それが、取引先に対して強制力があるのか?と考えた。

自社が訴えられる場合は、確かに準拠法は日本のほうがいいだろう。でも、自社が取引先を訴える場合は、予め仲裁場所を取り決めるなどの、強制力がある仲裁地を設定したほうがよいのではないかとふと疑問に思いました。